市区町村の交付する「身分証明書」
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「身分証明書」の記事における「市区町村の交付する「身分証明書」」の解説
この身分証明書とは、 禁治産(現在は「制限行為能力者」)又は準禁治産(準制限行為能力者)の宣告、破産の通知を受けていない。 後見の登記の通知を受けていない。 以上2項を公的に証明し、民法上の行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。こちらの身分証明書は、前記のような所有者個人の身分を明らかにするものとして使用することはできない。 後述する「登記されていないことの証明書」と併せて使用されることが多く、会社設立時や古物商許可時、金額の大きい契約時、警備会社で警務職(警備員のこと)として採用される際などに、行為能力確認の為に提出を求められる。前記3項目のいずれかに該当する場合はそれぞれの「〜の通知を受けていない」が「〜の通知を受けている」に変わる。 2000年4月1日より制度が改められ、同日以降は禁治産者は成年被後見人、準禁治産者は被保佐人と名称が改められ、登記事務も本籍地の市町村から法務局に移管になった。同日以降登記された場合は法務局に登記され、同日以前に登記された事項は自動的に法務局に移管はされず、特に届出がなければ今も本籍地の市町村より登記・証明されている。破産者に関する事項は引き続き本籍地の市町村が行っている。なお、現在は単に破産手続開始決定を受けたのみでは通知せず、免責不許可が確定した場合及びこれに準じる場合に限り、破産の通知を行う取扱になっている。 禁治産者(成年被後見人)や準禁治産者(被保佐人)でないことを証明する為には、 市町村役場の交付する「身分証明書」(2000年3月31日までに登記されていないこと) 法務局の交付する「登記されていないことの証明書」(2000年4月1日から証明日までに登記されていないこと) の2通が実質的に必要になる。ただし、2000年4月1日以降に出生した人については、法務局の「登記されていないことの証明書」のみで良い。
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