市区町村の交付する「身分証明書」とは? わかりやすく解説

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市区町村の交付する「身分証明書」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:22 UTC 版)

身分証明書」の記事における「市区町村の交付する「身分証明書」」の解説

この身分証明書とは、 禁治産(現在は「制限行為能力者」)又は準禁治産(準制限行為能力者)の宣告破産通知受けていない。 後見登記通知受けていない。 以上2項公的に証明し民法上の行為能力特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。こちらの身分証明書は、前記のような所有者個人身分明らかにするものとして使用することはできない後述する「登記されていないことの証明書」と併せて使用されることが多く会社設立時古物商許可時、金額大き契約時、警備会社警務職(警備員のこと)として採用される際などに、行為能力確認為に提出求められる前記3項目のいずれかに該当する場合それぞれの「〜の通知受けていない」が「〜の通知受けている」に変わる。 2000年4月1日より制度改められ同日以降禁治産者成年被後見人準禁治産者被保佐人と名称が改められ登記事務も本籍地の市町村から法務局移管になった同日以降登記され場合法務局登記され同日以前登記され事項自動的に法務局移管はされず、特に届出なければも本籍地の市町村より登記証明されている。破産者に関する事項引き続き本籍地市町村が行っている。なお、現在は単に破産手続開始決定受けたのみでは通知せず、免責不許可確定した場合及びこれに準じる場合限り破産通知を行う取扱になっている禁治産者成年被後見人)や準禁治産者被保佐人)でないことを証明する為には、 市町村役場交付する身分証明書」(2000年3月31日までに登記されていないこと) 法務局交付する登記されていないことの証明書」(2000年4月1日から証明日までに登記されていないこと) の2通が実質的に必要になる。ただし、2000年4月1日以降出生した人については、法務局の「登記されていないことの証明書」のみで良い

※この「市区町村の交付する「身分証明書」」の解説は、「身分証明書」の解説の一部です。
「市区町村の交付する「身分証明書」」を含む「身分証明書」の記事については、「身分証明書」の概要を参照ください。

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