履行の強制とは? わかりやすく解説

履行の強制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「履行の強制」の解説

債務履行がなお可能であれば債権者履行請求権有する。これは、あくまで「債務履行せよ」と請求する権利である。 債務者がその請求従えばそれでよいが、従わない場合もある。そうした場合債務者意思無視して、あるいは心理的な強制与えることによって債務内容実現する方法がある。これが「現実的履行の強制」、または「強制履行といわれる制度で、民事執行法規定されている。なおコモン・ロー体系においてはこのような制度設けず損害賠償原則とする法制度もある。 債務者任意に債務履行しない場合には、債務者帰責事由問わず裁判所に「履行の強制」を請求できる。ただし、債務性質がこれを許さないときは、履行の強制はできない4141項ただし書)。なお自然債務参照強制履行態様は、強制する債務内容に応じて様々である。 ある物の引渡し内容とする債務においては債権者裁判提起して勝訴し、債務名義得て強制執行を行う。動産の場合には、裁判所執行官目的物債務者から取り上げて債権者引渡す民事執行法169条)。 不動産船舶の場合には、執行官債務者占有解いて債権者占有させる(民事執行法168条)。 金銭債務においては債務者財産に対して差押え行い競売にかけ、その代金から債務弁済を受けることになる。 法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示代えることができる。(民法4142項民事執行法174条) 上記以外の場合で、債務者自らが何らかの行為をすることが内容となっている債務で、債務性質強制執行許さない場合については、直接強制できない。(民法4141項)なぜなら奴隷的拘束禁じた憲法18条反するからである。そこで債務者以外の者に行為させ、それにかかった費用債務者負担させる代替執行民法4142項民事執行法171条)や間接強制民事執行法172条)が用いられる履行不能場合この手段を採ることは不可能である。2017年の改正民法では、債務履行が「契約」「その他の債務発生原因」及び「取引上の社会通念」に照らして不能であるときは、債権者はその債務履行請求することができない明文化した(412条の2第1項)。

※この「履行の強制」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「履行の強制」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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