宣誓・証言拒否事由とは? わかりやすく解説

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宣誓・証言拒否事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)

証人喚問」の記事における「宣誓・証言拒否事由」の解説

証人において次の場合には、宣誓証言拒むことができる(議院証言法第4条)。 以下に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるとき(議院証言法第4条第1項)。これは、自己負罪拒否特権証言拒絶権日本国憲法第38条)の観点から認められる証人自身 証人配偶者三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は証人とこれらの親族関係があった者 証人後見人後見監督人又は保佐人 証人後見人後見監督人又は保佐人とする者 証人が以下の職にある場合、又はこれらの職にあった場合は、業務委託受けたため知り得た事実他人秘密に関するものであるとき。ただし、本人承諾した場合拒否できない議院証言法第4条2項)。これは刑法ほか、各種法令上の守秘義務観点から認められる医師 歯科医師 薬剤師 助産師 看護師 弁護士外国法事務弁護士を含む) 弁理士 公証人 宗教の職にある者または宗教の職にあった者 なお、証人は以上の事由により宣誓証言拒むときは、その事由を示さなければならない議院証言法第4条第3項)。正当の理由なく証人出頭宣誓証言拒否したものと認められるときは、証人喚問行った委員会等は議院証言法第8条規定により告発を行う(議院証言法第8条第1項後述の「偽証等の告発」も参照)。 宣誓証言拒絶当否については、基本的に委員会決定する(院の自律属す事項考えられている)。最高裁も「議院における偽証罪等の告発について特に同法第八条本文及び但書のごとき特別の規定設けた趣旨徴すれば議院内部の事は、議院自治問題として取扱い同罪については同条所定告発起訴条件したもの解するを相当とする」と判示する(昭和24年6月1日最高裁大法廷判決)。 日本国憲法第51条では国会議員演説院外での免責特権規定されているが、1976年昭和51年9月8日衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会における衆議院法制局長答弁では「国会議員議院証言法上の証人として行った証言には憲法51条の免責働かない」とされており、実際に裁判所現職国会議員証人喚問に関して偽証罪適用されている。

※この「宣誓・証言拒否事由」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「宣誓・証言拒否事由」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。

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