大法廷判決後とは? わかりやすく解説

大法廷判決後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 14:23 UTC 版)

死刑制度合憲判決事件」の記事における「大法廷判決後」の解説

本判決以降2018年平成30年時点までに日本の裁判所死刑合憲性違憲性について、新たな判断示していない。なお、1993年平成5年9月21日には最高裁第三小法廷園部逸夫裁判長)にて言い渡され保険金殺人事件強盗殺人死体遺棄殺人詐欺被告事件の上審判決(控訴審死刑判決対す被告人の上告を棄却)の補足意見で、大野正男裁判官が「本判決大法廷判決)から45年経過しその間死刑制度とその運用著し変化がある。しかし、死刑対す国民意識感情について(各種世論調査などの結果踏まえ検討すると、我が国民の多くは、今日まで死刑制度存置希望してきており、死刑廃止基本的に支持する者の中でも即時全面廃止支持する者は少なく、その多く死刑漸次廃止支持しているとみられる」と指摘したその上で大野は「死刑適用一般的基準については『各般情状併せ考察したとき、その罪責誠に重大であって罪刑の均衡見地からも一般予防見地からも極刑やむをえない認められる場合』と判示されている。このように裁判所死刑極めて限定的にしか適用していないが、なおその厳格な基準によっても死刑言渡しせざるを得ない少数事件存在しているというのが我が国現状である。」と指摘し、「我が国民の死刑対す意識みられる社会一般寛容性基準及び我が国裁判所死刑制限的適用現状考えるならば、今日時点において死刑罪刑の均衡失した過剰な刑罰であって憲法に反すると断ずるには至らず、その存廃及び改善方法立法府にゆだね、裁判所としては、前記のように死刑厳格な基準の下に、誠にやむを得ない場合にのみ限定的に適用していくのが適当である」と結論づけている。 1949年昭和24年7月27日福岡刑務所死刑囚M同日1948年3月12日)に死刑確定した死刑囚の刑(絞首刑)が執行された(当時法務大臣殖田俊吉)。

※この「大法廷判決後」の解説は、「死刑制度合憲判決事件」の解説の一部です。
「大法廷判決後」を含む「死刑制度合憲判決事件」の記事については、「死刑制度合憲判決事件」の概要を参照ください。

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