地上権者の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
地代支払義務永小作権における小作料とは異なり、地上権における地代は地上権の要素ではないので、地上権者に地代支払義務を生じるのは当事者間で約定のある場合に限られる。判例には地代の支払いについて契約で締結されなかった場合につき無償で地上権が設定されたものと判断した事例がある(大判大6・9・16民録23輯23号1352頁)。ただ、実際には当事者間で地代の支払いが約定されるのが通例である。なお、法定地上権における地代については388条後段に定めがある。 地代の内容は設定行為によって定まるが金銭に限られない。地代は一時払いか定期払いかを問わない。地代が定期払いの場合には第270条から第276条までの規定が準用され、また、その性質に反しない限り賃貸借に関する規定が準用される(第266条)。判例は266条1項は任意法規であるとするが(大判明37・3・11民録10輯264頁)、学説の多数説は強行法規と解すべきとする。 地代が対抗力をもつには登記を要する(不動産登記法78条2号・3号、罹災都市借地借家臨時処理法17条)。地代の約定を地上権譲受人へ対抗する場合については登記必要説(多数説)と登記不要説があり対立する。 工作物等の収去義務(第269条)
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