原始的帰属とは? わかりやすく解説

原始的帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「原始的帰属」の解説

特許を受ける権利は、発明完成した者(発明者)に原始的帰属する特許法291項柱書)。複数人共同して発明した場合には特許を受ける権利発明者全員共有する(→共有に係る特許権)。特許法によれば発明者は常に自然人であり(特許法361項2号)、法人発明者地位を得ることはできない。たとえ企業研究開発部門などに所属する従業員職務完成した発明職務発明であっても、その発明係る発明者従業員であって、その発明係る特許を受ける権利従業員原始的帰属する外国人 外国人原則として私権享有することができるが、法令規定によって外国人私権享有制限するともできる民法3条2項)。特許法25条は、日本国内住所または居所有しない外国人については、以下のいずれか要件満たす場合のみに特許を受ける権利享有認めている。 その者の属する国において、日本国民対しその国民同一条件により特許権その他特許に関する権利享有認めているとき(1号) その者の属する国において、日本国がその国民対し特許権その他特許に関する権利享有認め場合には日本国民対しその国民同一条件により特許権その他特許に関する権利享有認めこととしているとき(2号条約別段の定があるとき(3号工業所有権の保護に関するパリ条約は、内国民待遇の原則採用している(パリ条約2条)。すなわち、パリ条約同盟国国民に対しては、日本国民に対して認められる権利同等権利享有認めなければならない。したがってパリ条約同盟国国民であれば特許法253号規定により特許を受ける権利享有することができる。

※この「原始的帰属」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「原始的帰属」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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