利用者にとってとは? わかりやすく解説

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利用者にとって

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:31 UTC 版)

通信販売」の記事における「利用者にとって」の解説

はがき・封書電報電話・ファクシミリ・スマートフォン・タブレット・PCなど、購入希望意思表示伝達する通信手段が豊富である。 店舗探したり、店舗に出かけたりする必要がないので、時間労力交通費節約できる好きな時に好きな場所好きなだけ、興味のある対象比較検討したうえで買い物ができる。 最小限個人情報提出するだけで、事業者側と対面することも対話するともなく買い物ができる。 指定の場所に配送してもらえるので、嵩ばるものや重いものを持ち帰る必要がない通販でしか買えない商品や、媒体特有の値引き景品などの特典の提供を得られることが多い。

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利用者にとって

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通信販売」の記事における「利用者にとって」の解説

店頭現物手にする機会がないため、利用者記事やウェブサイトなど広告上の写真動画仕様説明を基に判断するしかない写真等だけでは商品全体像窺い知ることができない)。そのため、到着後の現物後悔するケースがある。 色・柄サイズ広告イメージ微妙に異なることもあるため、交換返品ができたとしてもストレスが残ることがある急を要する入手や、自らの希望する日時での受け取りが必ずできるとは限らない必要な組み立て設置サービス付帯していない商品事業者がある。 特にテレビラジオといった電波メディアにおいて、商品本体価格のみが強調され別途送料代引き手数料がかかることがアナウンスされない(テレビだと小さサイズ文字短時間しか表示されない、ラジオだと「別途送料頂戴します」とアナウンスするだけで具体的な金額わからない場合がある。 販売者倒産ないし閉店するなどして、連絡不能になった場合、損をする危険が大きい。販売者破産法による破産手続開始の決定受けた場合は、利用者破産管財人からの連絡を待つことになる。破産手続開始により前払い注文した商品発送不可となった場合は、利用者はその販売者債権者となる。破産手続開始当日以前前払い代金支払った場合一般債権として扱われ払戻額は最終配当率による(全額払戻保証できない)。破産手続開始決定後の翌日以降前払い代金支払った場合は、財団債権として扱われる場合がある。いずれの場合破産手続廃止により払戻を受けれれない場合がある。このことは通販限らず小売業全般問題であるので、気をつけたい。 特にインターネットでのペット通販において、高価な購入後すぐに衰弱死するなどの問題多発している。

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