共犯の従属性とは? わかりやすく解説

共犯の従属性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)

共犯」の記事における「共犯の従属性」の解説

実行従属性要素従属性罪名従属性の3つ分けて考えられている。 例:Aは資金繰り悪くなった会社経営者のBに対して、「取引先脅して金を奪ってしまえ」と執拗に勧めた。しかしBは「馬鹿なことを言うな」といって全く取り合わなかった。 もしもBが実際に取引先脅して金を奪った場合、Aは恐喝罪教唆犯として処罰される。この例ではAが恐喝唆しているが、Bは恐喝実行着手すらしていないため、Aには何ら犯罪成立しないこのような見解共犯従属性説反対見解共犯独立性説)といい、現在の学説実務支配的な立場である。 この「正犯者が犯罪実行着手しなければ共犯成立しない」という考え方実行従属性原則といわれる(ただし、これは一般法としての刑法認められ原則であって特別刑法において教唆行為それ自体犯罪として処罰することはできる。例としては破壊活動防止法38条以下にある内乱教唆などがあるが、このように教唆行為自体が罰せられるものを独立教唆犯という)。 要素従属性とは、共犯成立するためには概念上の正犯がどこまで犯罪要素備えてなければならないか、という議論である。つまり、ある行為犯罪として処罰されるのは、その行為構成要件該当し違法であり、行為者責任問えるという3つの条件をすべて満たしている場合だけである。よって共犯処罰されるのは、正犯者の行為がこの3つの条件すべてを満たしているという意味での「犯罪」である時に限られるではないか、というのがこの議論の出発点である。 この点については,以下のような形式があるとされる誇張従属形式正犯処罰条件構成要件該当性違法性および有責性が必要)(ただし、本来はこのような意味ではなく要素従属性とは無関係とする指摘もある。) 従属形式正犯構成要件該当性違法性および有責性が必要) 制限従属形式正犯構成要件該当性および違法性が必要) 最小限従属形式正犯構成要件該当性が必要) また、共犯正犯又は各共犯成立する罪名は同じである必要があるかという罪名従属性という問題がある。犯罪共同説からはこれを肯定する見解多数であるが、一部犯罪共同説や行共同説からは否定される。もっとも、狭義の共犯については、正犯構成要件該当性への従属性を肯定する通説からは、共犯罪名正犯罪名を上回らないという意味で片面的な罪名従属性が肯定されることになる。これを前提に、652項によってこの例外認められる(つまり共犯罪名正犯罪名上回ることになる)か否か争いがあるが、通説肯定する。 さらに、近年においては、混合惹起説の有力化に伴って従属性の二義性も指摘されている。すなわち、従属性には必要条件としての従属性と連帯としての従属性があるというものである例えば、要素従属性前者問題とされる2つの意味区別は、独立性・(必要条件としての従属性と個別性連帯性を分離し惹起説前提にしつつ個別的要素についての要素従属性承認する混合惹起説論者にとって特に重要だからである。

※この「共犯の従属性」の解説は、「共犯」の解説の一部です。
「共犯の従属性」を含む「共犯」の記事については、「共犯」の概要を参照ください。

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