偽装請負とは?

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偽装請負(ぎそう・うけおい)

勤務実態労働者派遣にあたるのに請負とすること

メーカーなどの企業事実上派遣雇用形態労働者受け入れているにもかかわらず派遣ではなく請負として契約を結ぶこと。職業安定法労働者派遣法違反する。

2004年解禁された製造業への労働者派遣では、労働者派遣法に基づき使用者責任労働安全上の義務を負う派遣契約を結ばなくてはならない一方請負契約にすることで、使用者責任労働安全上の義務請負会社人材会社)が負うことになり、受け入れ側のメーカー責任免れる

偽装請負によってメーカーなどの企業で働く人たちは、労働基準法適用による保護が受けられない。派遣契約では、一定期間経過後に直接雇用される道があるが、請負契約では、その見込みがない。

連合が偽装請負について調査したところ、請負労働者がいる企業の6割に偽装請負が広がっている可能性が高いことが判明した。

(2006.12.19掲載



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偽装請負

契約上は注文主労働者との間に指揮命令関係を生じない「業務請負」の形式とっていにも関わらず実際に注文主指揮命令下で労働者業務を行わせること。
・「業務請負」では労働安全衛生法に基づく事業者責任請負業者が負い、注文主には業務一切責任がない。「労働者派遣」や、実態労働者派遣となる「偽装請負」の場合は、当該事業者責任派遣先(注文主)が負うことになるため、注文主事業者責任を負わない「業務請負」が広まった。
・「労働者派遣」か「業務請負」かは、契約形式ではなく実態即して判断され、労働者注文主との間に指揮命令関係があれば、労働者派遣見なされるため、『偽装請負』は「職業安定法44条」及び「労働基準法第6条(中間搾取排除)」に抵触する。
製造業では、2004年2月までは労働者派遣禁止されていたために、それまでコスト抑制対策為に業務請負」の形式とってい業者は多かった。
2004年3月製造業への労働者派遣解禁後も、製造業への労働者派遣派遣期間が1年限定されており、派遣期限後は労働者直接雇用申し込む義務があったため、「偽装請負」の実態が減ることはあまりなかった。
製造業限らず、IT業界でも個人事業主請負業者が業務請け負っているにも関わらず現場指揮管理責任者がおらず、注文主から直接指揮命令により業務を行っていることも多い。
近年は、大手メーカーによる偽装請負の実態マスコミ明らかになり、また2007年3月には製造業への派遣期限3年延長されたことなどもあり、偽装請負の実態は減ってきている。

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偽装請負

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/14 03:08 UTC 版)

偽装請負(ぎそううけおい)とは、業務請負業務委託もしくは個人事業主の契約形式を採る場合であって、実態が労働者供給あるいは供給された労働者の使役である、または労働者派遣として適正に管理すべきである状況を指す。








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