偽装請負とは? わかりやすく解説

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ぎそう‐うけおい〔ギサウうけおひ〕【偽装請負】

読み方:ぎそううけおい

実際に派遣労働であるのに、請負契約装うことで企業雇用責任免れようとすること。請負事業は本来、請負業務を発注する会社委託会社)と業務引き受け請負会社請負契約を結び、請負会社自社雇用した労働者指示出して業務完成させるのである請負会社委託会社労働者派遣し委託会社指示のもとで業務行わせることは派遣事業みなされ労働者派遣契約結ばずこうした派遣を行うことは労働者派遣法および職業安定法違反する派遣事業場合派遣先の委託会社使用者として労働時間管理安全衛生確保などの責任を負うが、偽装請負の場合実質的な使用者委託会社)と契約上の使用者請負会社)が一致しないため、責任の所在不明確になりがちで、雇用や安全上の問題生じやすくなるおそれがある

[補説] 請負労働者への業務上の指示請負会社が行わない限り請負事業とは認められない例えば、委託会社管理者請負労働者に対して作業方法などを文書または口頭指示する場合や、請負労働者委託会社社員と同じ職場作業しているため必然的に委託会社担当者から直接指示を受ける状況にある場合請負会社管理者請負労働者兼ねていて他の請負労働者十分に管理できない場合などは、いずれも偽装請負とみなされる


偽装請負(ぎそう・うけおい)

勤務実態労働者派遣にあたるのに請負とすること

メーカーなどの企業事実上派遣雇用形態労働者受け入れているにもかかわらず派遣ではなく請負として契約を結ぶこと。職業安定法労働者派遣法違反する

2004年解禁され製造業への労働者派遣では、労働者派遣法に基づき使用者責任労働安全上の義務を負う派遣契約を結ばなくてはならない一方請負契約にすることで、使用者責任労働安全上の義務請負会社人材会社)が負うことになり、受け入れ側メーカー責任免れる

偽装請負によってメーカーなどの企業で働く人たちは、労働基準法適用による保護受けられない派遣契約では、一定期間経過後に直接雇用される道があるが、請負契約では、その見込みがない。

連合が偽装請負について調査したところ、請負労働者がいる企業の6割に偽装請負が広がっている可能性が高いことが判明した

(2006.12.19掲載


偽装請負

契約上は注文主労働者との間に指揮命令関係を生じない業務請負」の形式とっていにも関わらず実際に注文主指揮命令下で労働者業務行わせること。

・「業務請負」では労働安全衛生法に基づく事業者責任請負業者負い注文主には業務一切責任がない。「労働者派遣」や、実態労働者派遣となる「偽装請負」の場合は、当該事業者責任派遣先(注文主)が負うことになるため、注文主事業者責任負わない業務請負」が広まった

・「労働者派遣」か「業務請負」かは、契約形式ではなく実態即して判断され労働者注文主との間に指揮命令関係があれば、労働者派遣見なされるため、『偽装請負』は「職業安定法44条」及び「労働基準法第6条中間搾取排除)」に抵触する

製造業では、2004年2月までは労働者派遣禁止されていたために、それまでコスト抑制対策為に業務請負」の形式とってい業者多かった

2004年3月製造業への労働者派遣解禁後も、製造業への労働者派遣派遣期間1年限定されており、派遣期限後は労働者直接雇用申し込む義務があったため、「偽装請負」の実態が減ることはあまりなかった。

製造業限らずIT業界でも個人事業主請負業者業務請け負っているにも関わらず現場指揮管理責任者がおらず、注文主から直接指揮命令により業務行っていることも多い。

近年は、大手メーカーによる偽装請負の実態マスコミ明らかになり、また2007年3月には製造業への派遣期限3年延長されたことなどもあり、偽装請負の実態減ってきている。

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偽装請負

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 09:01 UTC 版)

偽装請負(ぎそううけおい)とは、日本において、契約が業務請負業務委託委任契約もしくは個人事業主であるのに実態が労働者供給あるいは供給された労働者の使役、または労働者派遣として適正に管理すべきである状況のことである。


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  24. ^ 労働安全衛生法第3条に定める責務を指す。
  25. ^ 例えば、リース会社の労働者であるオペレーターが建設現場で労働災害に遭った場合、借り主である建設事業の労災保険(現場労災)ではなく、オペレーターの雇い主であるリース会社の労災保険によって補償が行われる。
  26. ^ 厚生労働省の通達においても、「移動式クレーン等をリースする業者であって自らの労働者がリース先の建設現場において移動式クレーン等を操作するものについては、法第33条第1項の措置とともに、事業者としてクレーン等安全規則等に定められた措置を講ずること」とされており、事業者責任を負うのはリース会社である旨が確認されている。厚生労働省. “建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置”. 2022年10月4日閲覧。
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