使用者責任とは? わかりやすく解説

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使用者責任(しようしゃせきにん)


使用者責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/19 03:43 UTC 版)

使用者責任(しようしゃせきにん)は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。


  1. ^ 大正4年4月29日大審院判決「相当に注意をしても到底損害の発生を避けられなかったことが明らかな場合を指し、相当の注意をしてもあるいは損害が発生したかもしれないような場合を意味するものではない」。
  2. ^ 潮見佳男『入門民法(全)』有斐閣、2007年、393-395頁。ISBN 978-4-641-13499-7 この点について、潮見は「使用者責任が過失責任の原理ではなく、危険責任・報償責任の原理という無過失責任を根拠づける責任原理に支えられていることから、免責の成立する場面はおのずから狭くなるのである」と述べている。
  3. ^ 尾崎哲夫『条文ガイド六法 民法』(第3版)自由国民社、2012年、397頁。ISBN 978-4-426-11474-9 
  4. ^ 小野幸二・髙岡信男 編 編『法律用語事典』(第3版)法学書院、2008年、295頁。ISBN 978-4-587-03812-0 
  5. ^ 内田貴『民法II 債権各論』(第3版)東京大学出版会、2011年、482-484頁。ISBN 978-4-130-32332-1 
  6. ^ 大正6年2月22日大審院判決 民録23輯212頁
  7. ^ 平成16(受)230 損害賠償請求事件 平成16年11月12日 最高裁判所第二小法廷裁判所ウェブサイト
  8. ^ 平成6年(1994年)5月27 福岡地裁判決、平成8年(1996年)2月19日福岡高裁控訴棄却、平成9年(1997年)9月18日最高裁上告棄却(『判例時報』1526号121頁、『判例タイムズ』880号247頁)
  9. ^ 福岡地裁判決(平成6年5月27日)霊感商法の実態
  10. ^ 有田芳生 『「神の国」の崩壊―統一教会報道全記録』(教育史料出版会 1997年9月) ISBN 978-4876523177
  11. ^ 東京地方裁判所・平成16年(ワ)5197号事件、東京高等裁判所・平成18年(ネ)第2948号事件、最高裁判所・平成19年(オ)第212号事件、最高裁判所・平成19年(受)第249号事件
  12. ^ 参議院議員の公設第一秘書への使用者責任認定判決(平成19年3月15日) 朝日新聞
  13. ^ 最判昭和42年11月2日民集21巻9号2278頁
  14. ^ 昭和63(オ)1421  損害賠償事件 平成4年10月6日 最高裁判所第三小法廷判決
  15. ^ 大正10年5月7日大審院判決、民録27輯887頁 「民法第715条ニ所謂第三者トハ事業経営者及加害行為ヲ為シタル被用者以外ノ者ヲ呼称スルモノト解スヘキモノナルヲ以テ其被害者ガ偶偶同一事業経営者ノ為ニ当該事業ニ使用セラルル従業員タリトスルモ同条ニ所謂第三者タルモノトス」
  16. ^ 昭和30(オ)199 損害賠償請求事件 昭和32年04月30日 最高裁判所第三小法廷 使用者所有の自動車で被用者たる運転手が起こした事故により運転助手(事故の共同不法行為者)が死亡した事件において、裁判官は、「被害者たる被用者がその業務執行の担当者でなかつた場合及び共同担当者ではあつたが当人には過失のなかつた場合に、民法715条の救済を拒絶さるべき理由のないことは明白である。」、「本件のように被害者たる被用者がその業務執行の共同担当者にして、しかも当人にも過失があつた場合においても」同様である。「民法715条の使用者責任の理由は、他人を使用して企業の利益を受け、もしくは危険を包蔵する企業を営んで利益を受ける企業者に、公平上、企業それ自体を理由として他人の行為につき報償責任もしくは危険責任を負わしめるにあり、この理由からすれば、一方の共同職務担当者に民法715条1項に該当する不法行為が存する以上、なお同条の企業責任を負担せしめて差支えな」い。また、「被害者の業務執行上の過失に基く責任の公平化は、過失相殺によつて十分その目的を達し得」る。と述べ、、運転助手が第三者に該当するとし、使用者責任の成立を認めた。
  17. ^ 藤村和夫『使用者責任の法理と実務-学説と判例の交錯』三協法規、2013年、18-99頁。ISBN 978-4-88260-245-3 


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