第三者に損害を加えたこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
「使用者責任」の記事における「第三者に損害を加えたこと」の解説
ここでいう「第三者」とは、使用者と加害行為者である被用者を除く全ての者を指す。よって、同一使用者の被用者であっても、加害行為者でなければ、ここでいう第三者に当たる。また、被用者でかつ損害への共同不法行為者であったとしても被害者であれば第三者に該当するが、被害者に過失があった場合は、過失相殺により対処される。
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