第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制とは? わかりやすく解説

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第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:01 UTC 版)

表現の自主規制」の記事における「第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制」の解説

日本の放送局規制例として、身体的障害表現する用語を「放送禁止用語」などとして「○○が不自由な人」と言い換えるのが一般的だが、これを例えば、過去文学作品にまであてはめて改変ようとする行為は、過ぎたもの(「言葉狩り」)として批判されることがある今日では、このような文学作品には、末尾などに「差別用語とされる語も含むが、当時の状況鑑みまた芸術作品であることに配慮して原文のままとした。」などと記されることも多い。 受け手立場考え方などにより、不適切とも適切ともなるひとつひとつの表現直接表現者ではない第三者判断して規制することは非常に難しい。例え漫画であるが、小学館で『週刊ポスト編集長代理などを務めた堀田貢得は、「漫画は「ユーモア」と「毒」が作品味付け不可欠といわれているが、差別表現問題起こした作品の「ユーモア」や「毒」は許されないもので、発行部数膨大さからいっても社会的影響大きく責任大きいものである。」と指摘、「したがって表現者には才能センス重要だが、21世紀表現者には人権感覚強く求められる。」と主張している。しかしまた堀田は「人権感覚運動団体関係者ですら、差別カテゴリー異なると「自信がない」と述懐するほど難し問題で、出版業界でも人権感覚研鑽するために社内啓発努力しているが、なかなか理解されないのだという。あえて言えば実際に直面しない理解できないではないか。」と本音述べている。

※この「第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制」の解説は、「表現の自主規制」の解説の一部です。
「第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制」を含む「表現の自主規制」の記事については、「表現の自主規制」の概要を参照ください。

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