第三者の権利の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 06:42 UTC 版)
物の所有者が持っていた所有権が添付の規定によって消滅したときは、その所有物に付着していた賃借権などの他の権利も消滅する(民法第247条1項)。ただし、物の所有者が添付の規定によって生じた物(合成物・混和物・加工物)の単独所有者となった場合には、その物に付着していた他の権利は添付で生じた合成物・混和物・加工物の上に存続し、物の所有者が合成物等の共有者となった場合には、その物について存する他の権利は共有持分の上に存続することになる(民法第247条2項)。
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