一般食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品群です。平成13年に厚生労働省によって保健機能食品制度が創設され、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」を合わせて保健機能食品と称することになりました。この制度は「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を保健機能食品と称することを認める制度です。いわゆる健康食品というのは販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品ですが、消費者が本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。一方、保健機能食品のうち特定保健用食品(通称トクホ)は科学的に立証された特定の保健機能、生理機能をもつこと、安全であること等について国の審査を個別に受け、厚生労働大臣が許可した食品で、健康表示が可能な食品です(個別許可型)。また、栄養機能食品はミネラルやビタミンなど身体の健全な発達や健康の維持等に必要な栄養成分が厚生労働大臣の定めた規格基準に適合していれば国への許可申請なしで栄養成分機能表示・販売できる食品です(規格基準型)。
保健機能食品では過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するために注意喚起表示が義務づけられています。
ほけんきのう‐しょくひん【保健機能食品】
読み方:ほけんきのうしょくひん
保健機能食品
読み方:ほけんきのうしょくひん
【英】:Food with Health Claims(FHC)
【英】:Food with Health Claims(FHC)
保健機能食品
栄養成分の補給や特定の保健の用途に資するもの(身体の機能や構造に影響を与え、健康の維持増進に役立つものを含む。)であることについての表示が認められている食品であり、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の二つがあります。平成17年2月には、条件付き特定保健用食品が創設されました。
(参考)保健機能食品制度について
※1:条件付き特定保健用食品
… 現行の特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、
一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、
許可対象と認める。
許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」
※2:疾病リスク低減表示
… 特定保健用食品の許可表示の一つとして、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に
確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。
※3:特定保健用食品(規格基準型)
… 特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されており、事務局審査が
可能な食品について、規格基準を定め、審議会の個別審査なく許可する。
(参考)保健機能食品制度について
※1:条件付き特定保健用食品
… 現行の特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、
一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、
許可対象と認める。
許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」
※2:疾病リスク低減表示
… 特定保健用食品の許可表示の一つとして、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に
確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。
※3:特定保健用食品(規格基準型)
… 特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されており、事務局審査が
可能な食品について、規格基準を定め、審議会の個別審査なく許可する。
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