代理権濫用への類推適用とは? わかりやすく解説

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代理権濫用への類推適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)

心裡留保」の記事における「代理権濫用への類推適用」の解説

民法93ただし書の本来的効力適用場面上述のとおりであるが、判例により代理権濫用事例について同規定類推適用され、重要な役割果たしていた。 代理権濫用は、形式的には本来与えられている代理権の範囲含まれる行為だが、着服など本人害する背信意図動機となっている場合である。例えば、本人Xから土地売却任され代理人Aが、これを奇貨として代金横領する意図相手方Yに土地売却するような場合である。代理権の範囲内での行為である以上、売買契約法律効果本人Xに帰属する。この時、意思表示相手方Yが代理人Aの横領意図知り、又は知り得たような場合規律問題となる。 代理人法律効果本人帰属させる意思があるものの、経済的効果自己または第三者帰属させるのが真意であり、ここに表示真意との食い違いがある。この経済的効果について表示真意食い違い基礎として、本来は法律効果のそれについての規定である93ただし書類推適用されてきた。すなわち、原則として代理人がした売却等の意思表示は有効として取り扱われるが、相手方Yが横領真意について知り、または知ることができた場合には代理人意思表示無効とされていた。民法93ただし書類推適用した判例昭和42年4月20日最高裁判決平成4年12月10日最高裁判決があった。 2017年平成29年)の民法改正令和2年2020年4月1日施行)により、代理権の濫用については民法107条に規定されることになった民法107代理人自己又は第三者利益を図る目的代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権有しない者がした行為とみなす。 民法改正前の判例では民法93ただし書類推適用していたため無効とされていたが、民法改正後は民法107条が直接適用されるため無権代理として取り扱われる本人追認するともできる)ことになった

※この「代理権濫用への類推適用」の解説は、「心裡留保」の解説の一部です。
「代理権濫用への類推適用」を含む「心裡留保」の記事については、「心裡留保」の概要を参照ください。

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