代理権の濫用とは? わかりやすく解説

代理権の濫用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)

代理 (日本法)」の記事における「代理権の濫用」の解説

代理権の範囲内の行為をした場合であっても代理人自己又は第三者利益を図る目的代理行為をした場合には代理権の濫用となる(107条)。 2017年改正民法には代理権の濫用の定めがなく判例93条(心裡留保)を類推適用していた(最判昭和42年4月20日民集21巻3号697頁)。しかし、93条の類推適用理論的に難がある指摘されていた。 2017年の改正民法では「代理人自己又は第三者利益を図る目的代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権有しない者がした行為とみなす。」という条文107条)が新設された(2020年4月1日施行)。この場合代理権有しない者がした行為(無権代理行為)として処理されるため、本人追認無権代理人責任の追及が可能となる。

※この「代理権の濫用」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「代理権の濫用」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。

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