事後報告制と結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/18 08:23 UTC 版)
旧外為法上(法第21条第1項第2号)、かつて非居住者ユーロ円債の発行は大蔵大臣の許可を必要としていた。1995年月より、有効期間1年間の包括許可制度が導入され、一度許可を受ければその後一年間は事後報告のみで証券を発行できるようになった。1998年4月1日から施行された改正外為法により、許可制度は廃止されて事後報告制となった。 膨大な非居住者ユーロ円債を日本の機関投資家も消化することになり、巨額の外貨準備と動かざる円高を生じた。 1993年に5.1兆円だった発行高は急上昇した。1993年9月には、天安門事件後の中国政府財政部が300億円のユーロ円債を発行し、国際金融市場に復帰を果した。その後、中国は会社法と証取法を制定し、外貨を吸って香港ごと機関化した。 翌1994年になると、1月よりソブリンもの(外国政府、国際機関等)が発行したユーロ円債につき、90日間の還流制限が撤廃となったので、2024件10兆1,942億円の発行となった。1995年、8月のソブリンもの以外の還流制限撤廃というプラス要因が働いて2,509件、10兆8,845億円と引き続き高水準の発行状況となった。1996年は、4777件、12兆9,099億円の発行となった。件数の増加はMTNプログラムを利用した小型の起債が多かったためである。金額の増加はBIS規制対策のために邦銀などの現地法人や海外のSPCを利用した大口の発行がみられたこと等による。1997年は9月に695件、2兆5,704億円と1カ月の発行で過去最高を記録し、年間では6074件、17兆8,726億円と年間の記録を更新した。1998年は3264件、12兆3,286億円。翌1999年は3,963件、13兆9,182億円。2000年は4165件、16兆7,719億円。2001年は5201件、17兆2,567億円に達した。
※この「事後報告制と結果」の解説は、「ユーロ債」の解説の一部です。
「事後報告制と結果」を含む「ユーロ債」の記事については、「ユーロ債」の概要を参照ください。
- 事後報告制と結果のページへのリンク