事後報告制と結果とは? わかりやすく解説

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事後報告制と結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/18 08:23 UTC 版)

ユーロ債」の記事における「事後報告制と結果」の解説

外為法上(法第21条第1項第2号)、かつて非居住者ユーロ円債発行大蔵大臣許可を必要としていた。1995年月より、有効期間1年間包括許可制度導入され一度許可を受ければその後一年間事後報告のみで証券発行できるようになった1998年4月1日から施行され改正外為法により、許可制度廃止され事後報告となった膨大な非居住者ユーロ円債日本の機関投資家消化することになり、巨額外貨準備と動かざる円高生じた1993年5.1兆円だった発行高は急上昇した1993年9月には、天安門事件後の中国政府財政部300億円のユーロ円債発行し国際金融市場復帰果したその後中国会社法証取法を制定し外貨吸って香港ごと機関化した。 翌1994年になると、1月よりソブリンもの(外国政府国際機関等)が発行したユーロ円債につき、90日間還流制限撤廃となったので、202410兆1,942億円の発行となった1995年8月ソブリンもの以外の還流制限撤廃というプラス要因働いて2,509件、10兆8,845億円と引き続き高水準発行状況となった1996年は、4777件、12兆9,099億円の発行となった件数増加MTNプログラム利用した小型起債多かったためである。金額増加BIS規制対策のために邦銀などの現地法人海外SPC利用した大口の発行がみられたこと等による。1997年9月695件、2兆5,704億円と1カ月発行過去最高を記録し年間では6074件、17兆8,726億円と年間記録更新した1998年は3264件、12兆3,286億円。翌1999年は3,963件、13兆9,182億円。2000年は4165件、16兆7,719億円。2001年は5201件、17兆2,567億円に達した

※この「事後報告制と結果」の解説は、「ユーロ債」の解説の一部です。
「事後報告制と結果」を含む「ユーロ債」の記事については、「ユーロ債」の概要を参照ください。

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