許可制度とは? わかりやすく解説

許可制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:19 UTC 版)

医療機器」の記事における「許可制度」の解説

医薬品医療機器等法定められている許可制度は、製造販売等の業を行うために、事業者事業所取得するのである製造販売許可 医療機器製造販売もしくは輸入販売するためには、医療機器製造販売業許可が必要である。製造販売許可は、1法人1つであり、例え第1種第2種同時に取得することはできない許可権者は、総括製造販売責任者常駐する事業所のある都道府県知事である。製造販売許可種類は、取り扱うことのできる医療機器により3種類ある。 第1種 クラスIIIIV 第2種 クラスII 第3種 クラスI 第1種クラスI、IIも扱うことができ、第2種クラスIも扱うことができる。 製造業許可 医療機器製造を行うための許可製造所単位取得する必要がある次の区分がある。許可権者は、製造所所在する都道府県知事である。 一般 滅菌 生物由来 包装表示保管 施設は、薬局等構造設備規則適合してなければならない。 登録制に改められた。 修理許可 医療機器修理を行うための許可修理を行う作業所ごとに取得する必要がある修理できる品目応じた区分厚生労働省令定め区分修理区分」)の許可が必要である(根拠医薬品医療機器等法40条の2)。製造業者製造した品目をその製造所において修理する場合には、修理許可必要ない。 高度管理医療機器販売業賃貸業許可 高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(「高度管理医療機器等」という。)を一般もしくは医療機関に対して販売賃貸授与等を行うためには、医薬品医療機器等法39に基づき、「高度管理医療機器販売業許可」が必要である。営業所ごとに許可を得る必要がある許可権者は、営業所所在する都道府県知事である。 管理医療機器販売業賃貸業)届 管理医療機器販売するためには、原則として都道府県に対して販売業届け出ることが必要である。

※この「許可制度」の解説は、「医療機器」の解説の一部です。
「許可制度」を含む「医療機器」の記事については、「医療機器」の概要を参照ください。

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