一般環境への拡散防止を規定する法令とは? わかりやすく解説

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一般環境への拡散防止を規定する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:35 UTC 版)

有害物質」の記事における「一般環境への拡散防止を規定する法令」の解説

水質汚濁防止法カドミウムその他の人の健康に被害生ずるおそれのある物質政令定めるもの」を「有害物質」とし、政令で、カドミウム及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物PCB等の物質指定している。 大気汚染防止法物の燃焼合成分解その他の処理機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム塩素フッ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境係る被害生ず恐れがある物質政令定めるもの」とされ、政令では例示され物質のほか、カドミウム化合物塩化水素フッ素フッ化ケイ素鉛化合物等が「有害大気汚染物質」として指定されている。 土壌汚染対策法揮発性有機化合物重金属類農薬類特定有害物質として指定基準定めている。 第1特定有害物質四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン ジクロロメタン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン 第2特定有害物質カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物アルキル水銀検出されないこと) セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 第3特定有害物質シマジン チウラム チオベンカルブ PCB 有機りん化合物 ダイオキシン類対策特別措置法水底底質に関する環境基準ダイオキシン類のみが現在定められているが、食物連鎖の人の健康リスク管理底質汚染防止の面から、水質汚濁防止法等で環境基準定められている物質について底質環境基準定めることが望まれている。[要出典]

※この「一般環境への拡散防止を規定する法令」の解説は、「有害物質」の解説の一部です。
「一般環境への拡散防止を規定する法令」を含む「有害物質」の記事については、「有害物質」の概要を参照ください。

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