新語時事用語辞典 |
無期懲役
別名:無期懲役刑
英語:life imprisonment
懲役刑のうち、刑期が満了になる時期を決めずに、無期限で懲役を科する刑罰。
無期懲役の判決が下された場合、拘禁施設へ収容された受刑者(被収容者)は、特別に仮釈放が認められるのでなければ、残りの生涯を拘禁施設の中で過ごすことになる。無期懲役とはいえ、反省・更正の状況などによっては仮釈放が認められる場合もあるため、無期懲役がすなわち一生涯にわたる懲役刑を意味するわけではない。もっとも、無期懲役刑の服役者に仮釈放が認められる例は稀とされ、また、仮釈放された後も刑期中であることに変わりはく、一生涯にわたり保護観察の対象となる。
無期限の懲役刑のうち、仮釈放の可能性がなく、絶対的に一生涯の服役が科せられる場合は、無期懲役ではなく「終身刑」と呼ぶことが多い。
日本では、無期懲役は基本的に死刑に次ぐ重い刑罰として運用されている。ただし、期間が決まっていないため、絶対的に死刑に次ぐ過酷な刑であるとは限らない場合もある。
関連サイト:
無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について - 法務省
時事用語のABC |
無期懲役(むきちょうえき)
刑罰の中では、死刑に次いで2番目に重く、主に殺人罪や強盗致死罪において言い渡される。服役期間に定めはないが、10年以上服役すると仮出所が認められる場合もある。
無期懲役の場合、その服役期間が10年を過ぎ、服役中の態度から深く反省していると刑務所が認めれば、地方更生保護委員会の処分によって刑務所から出ることを許される。このとき、残りの人生はすべて、保護観察の対象となる。
法務省の統計によると、無期懲役の受刑者は、平均して20年間で刑務所から出ている。したがって、無期懲役は、一生服役する終身刑というわけではなく、あくまでも期限を定めずに言い渡される懲役刑となっている。
したがって、死刑と無期懲役の刑の重さに大きな開きがあり、死刑制度の議論にも影響を与えている。与党は、2000年に終身刑に関するプロジェクトチームを設置し、死刑と無期懲役の間に位置する終身刑の導入について議論を進めている。
検察庁の判断で仮釈放を制限する手続きは、行政裁量の範囲内であるにしても、司法制度を骨抜きにするおそれがある。国会での議論をもとに、先に立法化を進めておくべきではないだろうか。
(2002.01.10更新)
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