ちてき‐しょゆうけん〔‐シヨイウケン〕【知的所有権】
読み方:ちてきしょゆうけん
知的所有権(ちてきしょゆうけん)
モノではなく、人間が知的に創造した表現やアイデアなどを保護するために与えられた権利のこと。それ自体が財産であるとの考え方から、「知的財産権」とも呼ばれている。
知的所有権には、芸術的・学術的な表現を保護する「著作権」、技術的な発明を保護する「特許権」、アイデアを保護する「実用新案権」、物品のデザインを保護する「意匠権」、商品やサービスのマークを保護する「商標権」などがある。
そのほか、不正競争防止法で周知名称や商品形態などが保護されている。
よく知られているように、本やCDは著作権法で保護される。紙やメディア(媒体)は民法上の所有権が発生するだけだが、それらの内容である芸術的・学術的な表現は、知的所有権として別に保護されている。すなわち、知的所有権は、簡単にコピーすることができるという性質上、法律で特別に保護されているというわけだ。
日本国内の知的所有権は、経済産業省の特許庁で管理されている。モノやサービス、そして情報の世界的な移動が盛んになった今日では、各国ごとに知的所有権の扱いが異なっていると不都合が生じやすい。そこで、国際的な知的所有権の問題を解決するため、国連の専門機関である世界知的所有権機関 (WIPO) で、統一的な基準の策定が進められている。
(2001.08.31更新)
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