ちいきだんたいしょうひょうとは? わかりやすく解説

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地域団体商標

読み方:ちいきだんたいしょうひょう

地域特産品地場産業などのブランド化目的として用いられる商標2006年4月施行された、改正商標法認められた。

地域団体商標にはいくつかの類型があるが、いずれも地域名」と「商品名サービス名)」を組み合わせた名称に限定されている。ここでいう地域名」は、旧国名山岳河川海域などの名称も含むものと定義されている。

また、地域団体商標としての登録要件には、「周知性」と「密接な関係性」の2つが主に挙げられている。「周知性」とは、商品サービスの名称が既に地域内外一般的に知られていることを指す。すなわち、地域団体商標は、新商品や新サービスではなく既存商品サービス適用される商標である。また、密接な関係性」は、名称が商品サービスの内容強く関係していることを指し、その地域原材料産地であったり、製造加工を行う地域であったりすることなどが求められている。

地域団体商標は、個人特定の事業者ではなく農協漁協などの法人格有する組合主体となって申請することが定められている。商標取得が、即座に地域ブランド知名度の向上に繋がるわけではないが、地域住民地域ブランド対す意識の向上や、偽物排除などに効果的だとされている。

改正商標法施行され2006年には、100件の地域団体商標が認可され2013年までに、約550件にまで登録数伸ばしている。第1号青森県の「たっこにんにく」で、その他「有田みかん」や「京漬物」などが登録されている。また、商品だけでなく、「黒川温泉」や「かっぱ橋道具街」なども、「サービス」として登録されている。海外事業者組合による申請許可されており、「カナダポーク」や「鎮江香醋」などが登録されている。

関連サイト
地域団体商標制度の部屋 - 特許庁

ちいきだんたい‐しょうひょう〔チヰキダンタイシヤウヘウ〕【地域団体商標】

読み方:ちいきだんたいしょうひょう

地域名地域特産商品名とを組み合わせた商標。「米沢牛」など。出願者は事業協同組合などの団体商標法改正により、平成18年20064月から認められた。



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