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公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)


”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。

平成10年1月1日以前は、送信に関する権利は、無線放送有線送信有線放送とに区分けされていた。無線放送とは、無線による公衆への送信であり、有線送信は、有線による公衆への送信であり、有線放送有線送信のうち公衆同時受信するものをいう。しかし、インターネット等のリクエストを受けて行う送信無線有線双方を用いた送信インタラクティブ送信形態考えられることから、無線有線分け従来区分けでは実態にそぐわなくなるおそれがあり、また、WIPO著作権条約批准する必要もある。そこで、これらを含めた公衆送信という包括概念採用された(平成10年1月1日以降施行)。
公衆送信は、公衆向けて一斉に送信する場合と、リクエストを受けて自動的送信する場合分けられる。前者のうち、無線よるもの放送有線よるもの有線放送呼び後者自動公衆送信有線無線拘わらず)と呼ぶ。

たとえば、テレビ放送CATV有線放送該当する。また、インターネットにおいてホームページ閲覧させる行為は、自動公衆送信該当する。自動公衆送信には送信を可能とするような行為(送信可能化)も含まれるホームページ他人著作物アップロードして公衆閲覧可能とする行為も、著作者の公衆送信権を侵害することとなる。このようにインターネット接続されているサーバ自動公衆送信装置該当する)のハードディスク著作物記憶させる行為までも、公衆送信概念に含めたのは、自動公衆送信においてはリクエストがあれば自動的送信が行われるので、その前段階で、侵害阻止できるようにするためである。

下表に、公衆送信における概念整理して示す。

有線よるもの無線よるもの
公衆要求に応じて自動的送信する場合自動公衆送信(例:インターネットホームページ
公衆向けて一斉に同じ内容送信する場合有線放送(例:CATV放送(例:テレビ
その他の場合要求に応じて手動送信する場合等)その他の公衆送信

なお、実演家レコード製作者には、自動公衆送信に関して公衆送信権は認められていないが、”送信可能化権”が認められている(著作権法92条の2)。”送信可能化権”とは、著作物自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる権利である。公衆送信権と送信可能化権とは、以下の点で異なる。前者は、実際自動公衆送信行為自体コントロールできるとともに、さらに、自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる。これに対して後者は、自動公衆送信行為自体コントロールできない。すなわち、一度送信可能化することを許諾すると、その後送信行為についてはコントロールできない。したがって、送信頻度に応じて使用料要求するのであれば、送信可能化許諾する段階契約でこの点を明確にしておく必要がある。 なお、実演家レコード製作者については、有線放送および放送無線による)に関しては、従来同様に有線放送権および放送権認められている(著作権法92条)。







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