三省堂 大辞林 |
会計用語辞典 |
瑕疵担保責任
売買の目的物に瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態のこと)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものである場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任。
法律関連用語集 |
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に「隠れた瑕疵」(通常の一般人の注意では容易に知ることができないような傷や欠陥)があるときに、売主が買主に対して負わなければならない責任のこと。瑕疵は、物理的な欠陥(例えば、建売住宅の土台に発見困難な亀裂がある場合)だけでなく、法律上の障害がある場合(例えば、宅地として買った土地に建築制限があり、建物を建築できない場合)も含む。買主が追求できる売主の責任は、契約解除と損害賠償である。
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ログハウス用語集 |
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
かしたんぽせきにんと同じ種類の言葉