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かしたんぽせきにん 6疵担保責任】

売買などの契約で、契約目的物隠れ欠陥があった場合売り主などが負う担保責任

追奪担保責任


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瑕疵担保責任

読み方:かしたんぽせきにん

売買目的物瑕疵取引上普通に要求される品質欠けていることなど、欠陥がある状態のこと)があり、それが取引要求される通常注意をしても気づかぬものである場合に、売主買主に対して負わなければならない責任



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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

民法基本用語に関わる用語

売買目的物に「隠れ瑕疵」(通常一般人注意では容易に知ることができないような傷や欠陥)があるときに、売主買主に対して負わなければならない責任のこと。瑕疵は、物理的欠陥例えば、建売住宅土台発見困難な亀裂がある場合)だけでなく、法律上の障害がある場合例えば、宅地として買った土地建築制限があり、建物建築できない場合)も含む。買主追求できる売主責任は、契約解除損害賠償である。


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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)






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