自動車取得税 問題点

自動車取得税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 21:59 UTC 版)

問題点

一般財源化による課税根拠の喪失

自動車取得税は、道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てる事を目的に、自動車の取得に対して課す税金(目的税、道路特定財源)であった(2009年4月改正前:地方税法699条、699条の2)。目的税は使途目的があってこそ課税根拠があるのだから、元来目的税として導入された自動車取得税が一般財源化されたという事は、その課税根拠が失われた事になる[2]

二重課税

自動車を取得(購入)する際には、自動車取得税のほかに消費税も課税される[注釈 1]。物品を取得するという1つの課税原因に対し2種類の似たような税金が課税させられるため、事実上の二重課税となっており、問題だとして自動車取得税の廃止を求める意見も根強かった[2][3]

自動車所有者に対する過重な負担原因

日本で自動車を所有するに当たって課せられる税金は数多く、この自動車取得税以外に自動車税(または軽自動車税)、自動車重量税、燃料に対する税(ガソリン税軽油引取税石油ガス税)、消費税(自動車の取得と燃料に課税)があり、この複雑かつ多岐にわたる税金が、日本国内の自動車ユーザーに過重な負担を強いている、として問題視されていた[2][4]

自動車関連の税制の特徴として、自家用の乗用車には高い税率が設定されており、一般の当該ユーザーには、さらに過重な多額の負担が求められている。この事が、日本は日本車に象徴される自動車産業が盛んであるにもかかわらず、国内の自動車ユーザーに過重な負担を強いて、若者の車離れを起こし、ひいては日本の自動車関連事業を衰退させている原因と考えられており、自動車業界は、自動車ユーザーに対する過重な税負担是正の一つとして自動車取得税の廃止を求めていた[2][4]


注釈

  1. ^ ただし、個人間売買の場合は消費税は非課税。

出典

  1. ^ “自動車取得税、2段階で廃止 政府・自民”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2013年1月23日). https://web.archive.org/web/20130123192558/http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130123/biz13012311290014-n1.htm 2013年9月12日閲覧。 
  2. ^ a b c d 自動車ユーザーの98%が自動車にかかる税金に負担を感じています。”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月22日閲覧。
  3. ^ 自動車取得税と、消費税との二重課税”. 日本自動車工業会(JAMA). 2012年10月24日閲覧。
  4. ^ a b 知ってる?クルマの税金”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月29日閲覧。


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