消防設備士 受験資格

消防設備士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/23 07:19 UTC 版)

受験資格

甲種

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の8各項、あるいは同条第1項第8号に基づき消防庁長官が発する「甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件」(平成6年消防庁告示第11号)に定めがある。【】は願書に記入する受験資格名。

  • 次に掲げる学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
    • 学校教育法による大学短期大学、又は高等専門学校(【大卒】・【短大卒】・【高専卒】等)
    • 学校教育法による高等学校又は中等教育学校。(指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業したことを単位修得証明書で確認できる者。)(【高校卒】・【中等教育卒】)
    • 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校、又は旧中等学校令による中等学校(【旧大学卒】・【旧専卒】・【旧中卒】等)
    • 外国に所在する学校で、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもの(【外国の学校】)
    • 台湾教育令、旧朝鮮教育令、旧在関東州及び在満帝国臣民教育令若しくは大正10年勅令第328号による大学又は専門学校(【旧大学等卒】)
    • 旧師範教育令による高等師範学校(【旧高師卒】)
    • 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所(【教員養成所】)
  • 次に掲げる学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業項目を履修し、15単位以上修得した者(単位制でない学校の場合は、授業時間数を換算する。)
    • 学校教育法による大学、又は高等専門学校(【大学等15単位】)
    • 学校教育法による専修学校(専門学校)(【専修学校】)
    • 学校教育法による各種学校(【各種学校】)
    • 学校教育法により大学、又は高等専門学校に置かれる専攻科(【大学、短大、高専の専攻科】)
    • 防衛庁設置法による防衛大学校(【防衛大学校】)
    • 防衛庁設置法による防衛医科大学校(【防衛医科大学校】)
    • 職業能力開発促進法による職業能力開発(総合)大(短)学校(【職業能力開発総合大学校等】)
    • 職業能力開発促進法改正前の職業能力開発大(短)学校(【職業能力開発大学校等】)
    • 職業能力開発促進法改正前の職業訓練大(短)学校(【職業訓練大学校等】)
    • 職業訓練法改正前の職業訓練大(短)学校(【前職業訓練大学校等】)
    • 職業訓練法廃止前の職業訓練大学区(【旧職業訓練大学校】)
    • 職業訓練法改正前の中央職業訓練所(【中央職業訓練所】)
    • 農林水産省組織令による水産大学校(【水産大学校】)
    • 国土交通省組織令による海上保安大学校(【海上保安大学校】)
    • 国土交通省組織令による気象大学校(【気象大学校】)
  • 次に掲げる実務経験を有する者
    • 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上消防設備等の整備(消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等の整備に限る)の経験を有する者(【整備経験2年】)
    • 消防用設備等の工事(消火器具、動力消防ポンプ、非常警報器具、誘導標識等の設置を除く)の補助者として、5年以上の実務経験を有する者(【工事補助5年】)
    • 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に関する事務について、3年以上の実務経験を有する者(【消防行政3年】)
    • 昭和41年4月21日以前において、工事整備対象設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者(【省令前3年】)
  • 次に掲げる資格、免状を有する者
    • 技術士法による技術士第2次試験に合格した者(【技術士○○部門】)
    • 電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けている者(第1種、第2種電気工事士)又は電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で電気工事士免状の交付を受けているとみなされた者、ただし特種電気工事士は除く(【電気工事士】)
    • 電気事業法による第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者、又は電気事業法附則第7項の規定により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされた者(【電気主任技術者】)
    • 理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する分野において、博士又は修士の学位(外国において授与された学位で、これに相当する者を含む)を有する者(【博(修)士】)
    • 専門学校入学者資格検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する合格者(【専検合格者】)
    • 建設業法施行令による管工事施工管理技士(【管工事技士】)
    • 教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普通免許状を有する者(旧教員免許令による教員免許状所有者を含む)(【教員免許状】)
    • 電波法第41条の規定により、無線従事者の資格の免許を受けている者(アマチュア無線技士は除く)(【無線従事者】)
    • 建築士法による一級建築士又は二級建築士(【建築士】)
    • 職業能力開発促進法(旧職業訓練法)による配管技能士(【配管技能士】)
    • ガス事業法によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類の受験に限る)(【ガス主任技術者】)
    • 水道法第5条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者、地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水責任技術者の資格を有する者(【給水技術者】)
    • 東京都火災予防条例による旧制度の消防設備士(【条例設備士】)
    • 他の指定区分の甲種消防設備士免状の交付を受けている者(【甲種設備士】)
  • 特類においては甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けている者

乙種

指定なし


注釈

  1. ^ 設備の工事を完成させるためには、甲種消防設備士だけでなく他の資格が必要となる場合がある。例えば、消火栓設備や自動火災報知設備の電源工事などにおいて、電気工事士法施行令第一条で規定されている「軽微な工事」以外の作業を行う者は、第二種電気工事士などの資格が必要となる。

出典

  1. ^ 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3第1項及び第2項並びに第4項において消防庁長官が定めるとした「消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第15号)及び「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)による。
  2. ^ 受験案内”. 一般財団法人 消防設備試験センター (2018年2月28日). 2018年4月23日閲覧。
  3. ^ 消防庁予防課長 (1992年7月1日). “消防予第136号 消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について(通知)” (PDF). 消防庁. 2011年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月11日閲覧。






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