消防設備士
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脚注
関連項目
外部リンク
注釈
- ^ 設備の工事を完成させるためには、甲種消防設備士だけでなく他の資格が必要となる場合がある。例えば、消火栓設備や自動火災報知設備の電源工事などにおいて、電気工事士法施行令第一条で規定されている「軽微な工事」以外の作業を行う者は、第二種電気工事士などの資格が必要となる。
出典
- ^ 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3第1項及び第2項並びに第4項において消防庁長官が定めるとした「消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第15号)及び「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)による。
- ^ “受験案内”. 一般財団法人 消防設備試験センター (2018年2月28日). 2018年4月23日閲覧。
- ^ 消防庁予防課長 (1992年7月1日). “消防予第136号 消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について(通知)” (PDF). 消防庁. 2011年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月11日閲覧。
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