栄養表示基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/19 16:36 UTC 版)
分量表示
熱量や成分の量を表示する際は、
- 一定の値
- 下限値及び上限値
のいずれかで表示する[4]。 一定の値で表示する場合は、賞味期限を通じて、別表第二の第四欄の誤差の範囲内でなければならない[14]。
表示量の実測方法
熱量等の表示量は、別表第二の第三欄に掲げる方法によって得られた値を用いて定める必要がある[14]。 別表第二の第三欄に掲げる方法の詳細は「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」(平成11年4月26日付衛新第13号新開発食品保健対策室長通知)で定められている。
脚注
- ^ 近藤いね子; 高野フミ; Althaus, Mary E.; 板橋好枝; 一又民子; 岩原明子; 大束百合子; 小林 ひろみ; 天満美智子; 古木宜志子, ed. (2006), “栄養”, プログレッシブ和英中辞典 (3rd ed.), 小学館 2009年4月5日閲覧, "栄養表示基準|nutrition label(ing) standards"
- ^ シュガーレス
- ^ 厚生省 (1996), “第1編第2部第4章第3節 2 (2) 5) 栄養成分表示の適正化”, 厚生白書 (平成8年 ed.), 厚生省, ISBN 4-324-04879-7 2009年10月11日閲覧。
- ^ a b 第3条第1項第4号
- ^ 健康増進法施行規則第17条第1項
- ^ a b c このうち、食物繊維が欠乏しがち、糖類が過剰になりがちな成分とされる(健康増進法施行規則第17条)。
- ^ 第4条
- ^ 第5条
- ^ 第6条
- ^ 第7条
- ^ 健康増進法施行規則第17条第2項
- ^ a b c 飽和脂肪酸とコレステロールは脂質である。
- ^ 単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。
- ^ a b c 第3条第1項第6号
- ^ 第8条
- ^ 公正取引委員会 (n.d.), 景表法関係, 報道発表資料・分野別 2009年4月4日閲覧。
- ^ 公正取引委員会 (2003), “第2部第13章第2 2 (2) いわゆる「ノンアルコール飲料」の表示の適正化について(平成15年7月)”, 平成15年度 公正取引委員会年次報告, 公正取引委員会 2009年10月11日閲覧。
- ^ 第9条
- ^ 第10条
関連項目
栄養表示基準と同じ種類の言葉
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