学士(社会学) 学士(社会学)の概要

学士(社会学)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/25 14:07 UTC 版)

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当該学位は主に四年制大学社会学部ないし、社会学科など社会学を主たる専攻領域とする学部学科で授与されるものである。日本では学士号は長らく学位ではなく称号として位置づけられ、社会学士の称号は1963年(昭和33年)に文部省が定めた大学設置基準にて、29種類ある学士号の一つとして位置づけられてきた[1]。しかし、1991年平成3年)の学位制度改正によって、学士号が称号から学位に移行し、学位の名称も「○○学士」と専攻名称を冠する表記から「学士(○○)」と学位の後に括弧書きで専攻分野を付記する方式に変更[1]。この制度改正に伴い、従前の制度で授与されていた社会学士の称号については学校教育法附則にて学位と看做されることとなった[注釈 1][2]。 また、学位の種類も国が定める方式が廃され、各大学が自由に定められるようになった[1]。その結果、学士号の種類も年々増加し全学問領域で700を超え[3]、社会学分野の学士号も学士(社会学)をはじめ、学士(現代社会学)、学士(人文社会学)、学士(人間社会学)などその種類も多様化しつつある[4]。 また、同91年以降は大学卒業生以外にも学士号取得の機会が開かれるようになり、現在、独立行政法人大学評価・学位授与機構でも一定の受験資格を満たし、社会学の専攻領域で学位審査に合格した者にもこの学士(社会学)の学位が授与されている[5]

脚注

学校教育法

参照文献

行政資料等

報道資料

  • 『朝日新聞』2007年11月4日朝刊
  • 『朝日新聞』2012年10月6日夕刊
  • 『読売新聞』2013年7月31日東京夕刊

関連項目


注釈

  1. ^ 附則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄 の4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。

出典

  1. ^ a b c d 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」参照。
  2. ^ 電子政府ウェブサイト「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則(平成三年四月二日法律第二三号) 抄の4”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月1日). 2019年12月25日閲覧。 “2019年4月1日施行分”」参照。
  3. ^ 「学士号急増、580種 受験生集めで次々に学部学科 文科省、ルール検討」『朝日新聞』2007年11月4日朝刊2社会34面、「「学士」乱立700種超す 感性デザイン、教育ファシリテーション...自由化で急増」『朝日新聞』2012年10月6日夕刊2社会10面、「ユニーク 難解「学士」増殖 700種 グローバル地域文化 映像身体...」『読売新聞』2013年7月31日東京夕刊1面参照。
  4. ^ 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『H21年度 学位に付記する専攻分野の名称一覧(学士) (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2009年)参照。
  5. ^ 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『新しい「学士への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年)参照。


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