国民大会 国民大会凍結後の憲法

国民大会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/21 03:01 UTC 版)

国民大会凍結後の憲法

国民大会凍結後、その職権に関しては憲法により下記の通り改められた。

  • 総統弾劾案は立法院が提出し、司法院大法官会議による憲法法庭が審理する。大法官の弾劾案審理権の新設と共に、監察院の弾劾規定を凍結する。
  • 立法委員定員を225議席から113議席に減らし(第7回から)、任期は4年とする。選挙方式は単一選挙区2票制(小選挙区比例代表並立制)とし、比例代表候補者リストにおける女性の比率は1/2を下回らないものとする。
  • 中華民国の領土変更は公民投票(国民投票)により決定される。
  • 憲法改正は立法院立法委員1/4以上の提案、3/4以上の出席を要し、出席議員の3/4以上の賛成で議決される。議決後半年後に公民投票を行い、過半数の同意を得て成立する。

外部リンク


  1. ^ 中央選舉委員會歷次選舉摘要-國民大會代表選舉”. 2021年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月16日閲覧。
  2. ^ 存档副本”. 2020年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月1日閲覧。
  3. ^ 1996年(民国85年)に初めての総統直接選挙を実施
  4. ^ 付・台湾の憲法事情 - 国立国会図書館


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