告訴・告発
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/31 05:28 UTC 版)
外部リンク
- 告訴・告発の受理・処理の適正化と体制強化について (PDF) - 警察庁通達,平成12年4月14日,丙捜二発第3号
- 告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について (PDF) - 警察庁通達,平成24年12月6日,丙刑企発第103号等
- 告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化に係る具体的留意事項について (PDF) - 警察庁通達,平成24年12月6日,丁刑企発第224号発
注釈
- ^ 警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置)により「捜査の端緒」の一つであることが示されている。
- ^ なお、後述するとおり、捜査の端緒に該当することはあくまで捜査機関内の内部手続の問題であり、告訴・告発の効果として捜査機関に捜査義務が発生するか否かとは無関係である。
- ^ 刑訴法239条2項における表現としては「官吏又は公吏」。ここで官吏は現在の国家公務員を、公吏は現在の地方公務員等を指す。
- ^ 警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている
- ^ 告訴及び告発の取扱いについて (PDF) (警視庁通達,平成15年4月1日,通達甲(副監.刑.2.資)第15号)によると、告訴等の受理の要件は、「処罰意思」が示され、「犯罪事実」が示され、「告訴権者」であることが示され(告訴の場合のみ)、「公訴の時効期間」について公訴時効が完成していないものであり、「親告罪の告訴期間」について告訴期間内であること(親告罪の告訴の場合のみ)、である。
出典
- ^ 黒澤睦 2012, p. 112
- ^ a b 「<桶川ストーカー事件20年> (中)県警の悪習、浮き彫り」『東京新聞』、2019年10月27日。
- ^ 懲戒処分の指針の改正について(通達) (PDF) - 警察庁通達,平成21年3月26日,丙人発第83号
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