分一とは? わかりやすく解説

ぶ‐いち【分一】

読み方:ぶいち

江戸時代商業漁業山林などの生産高売上高から何分の一かを税として徴収したもの。

江戸時代海難沈んだ荷物引き上げた者に、荷主がその10分の1報酬とした制度


分一

読み方:ブイチ(buichi)

江戸時代商業漁業山林業者に、売上高収穫高の何分の一かを課税すること。

別名 分一金


分一

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/28 20:36 UTC 版)

分一(ぶいち)とは、江戸時代小物成などの形式で徴収した雑税のこと。

歴史

江戸時代、農業以外の商業林業工業で獲得した売上あるいは収穫の「何分の一」かを徴収した。その後、本来は分一とは関係のない冥加金運上金にも用いられて「分一冥加」・「分一運上」などの名称も生じた。

明治維新後の1872年に廃止された。余りにも数が多すぎて煩雑になり過ぎた為である。

代表的な分一

  • 市場の売上の1/20もしくは1/30を徴収した市売分一(いちうりぶいち)
  • の漁獲売上に対する1/20を徴収した鰯分一(いわしぶいち)
  • の捕獲による利益(漁獲なら1/20・漂着なら2/3など)に課した鯨分一(くじらぶいち)
  • 伐採した材木の売却額に対してかけた請山分一(うけやまぶいち)

他にも魚漁(一般の漁業)や釣(による漁獲)、楮や茶(の販売)、酒造(酒の醸造)、売家(家屋の売却)など多様なケースに採用された。

船舶に対する分一

  • 主要河川における一種の通行税。船で商品を輸送する場合に商品額に対して何分の一かを徴収する。
  • 難破船の積荷回収の謝礼。積荷を引揚または確保して持ち主に返却した場合、その何分の一かを支払う。海底や湖底などに沈んだ荷は1/10。海岸に漂着あるいは河川に沈んでいた荷は1/20。河川上を漂流あるいは浅瀬に乗り上げた荷は1/30。

関連項目


「分一」の例文・使い方・用例・文例

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