一般職の職員の給与に関する法律
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一般職の職員の給与に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 一般職給与法 |
法令番号 | 昭和25年法律第95号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月1日 |
公布 | 1950年4月3日 |
施行 | 1950年4月3日 |
所管 |
内閣官房(内閣人事局) (総理府→) (総務庁→) 総務省 (人事局→人事・恩給局→行政管理局) 人事院(給与局) |
主な内容 | 国家公務員(一般職)の給与・手当の支給について |
関連法令 | 国家公務員法、人事院規則など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
主務官庁は内閣人事局。人事院事務総局給与局、総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。
- 1 一般職の職員の給与に関する法律とは
- 2 一般職の職員の給与に関する法律の概要
- 3 概要
固有名詞の分類
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