つうかぎぞう‐ざい〔ツウクワギザウ‐〕【通貨偽造罪】
読み方:つうかぎぞうざい
通貨偽造罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)
通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。
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「通貨偽造罪」の例文・使い方・用例・文例
- 通貨偽造罪という犯罪
通貨偽造罪と同じ種類の言葉
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