IPSASと日本の公会計との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 23:39 UTC 版)
「国際公会計基準」の記事における「IPSASと日本の公会計との相違点」の解説
日本国政府の財務書類や地方公会計の統一的な指針では、会計年度終了後数か月間の現金出納は前年度に帰属するものとして記録され、報告される(出納整理期間)。 日本国政府の連結財務書類は貸借対照表日の12か月後に公表される。これに対し、IPSAS第1号第69項は、報告日の6か月以内の発行を要求している。 租税等収入は、資産・負債差額増減計算書において、あたかも納税者からの出資であるかのように仮定して表示される。これは、IPSAS第23号第62項及び公開草案第71号「履行義務のない収益」の第92項で否定されている考え方である。 日本国政府の財務業績計算書には収益がなく、費用だけである。
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