内陸国の通過貿易に関する条約とは? わかりやすく解説

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内陸国の通過貿易に関する条約

(Convention on Transit Trade of Land-locked States から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/11 06:04 UTC 版)

内陸国の通過貿易に関する条約
種類 交通法海洋法
署名 1965年7月8日[1]
署名場所 アメリカ合衆国ニューヨーク
発効 1967年6月9日[1]
現況 発効し、効力は失われていないが、海洋法に関する国際連合条約にとって代わられている
締約国 27か国[1]
当事国 43か国[1]
寄託者 国際連合事務総長
言語 英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語
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内陸国の通過貿易に関する条約(ないりくこくのつうかぼうえきにかんするじょうやく、英語: Convention on Transit Trade of Land-locked States)は、内陸国が輸送物資を港湾)まで輸送させることを認めた、多国間条約である。この条約では、批准した、内陸国 (land-locked State) と通過国 (transit State) の双方に義務を課している。

この条約は、国際連合総会によって開催された、内陸国の通過貿易に関する国際連合会議 (United Nations Conference on Transit Trade of Land-locked Countries) で、1965年7月8日に締結され、1967年6月9日に発効した。

本条約を批准した通過国(沿岸国 (coastal State) とも呼ばれる[2])は、通過国沿岸の港湾間との物流を行うことを望む条約批准内陸国と協定を作ることを了承する。また、輸送物資の原産地や到着地による差別を行わないことにも同意する(条約第2条1項)。一方、内陸国は、通過国が行う輸送物資の管理監督や保護に関して、費用を負担することに同意する。通過国は、内陸国の輸送物資に対して、関税を取ることはできないが、必要経費を徴収することが認められている(条約第3条)。

本条約は、内陸国の特異的な不利を認めた最初の国際条約として特筆される[3]

2017年8月時点で、43か国が加盟し[1]、沿岸国と内陸国がほぼ半々を占めている。ただし、後に採択された海洋法に関する国際連合条約でも、「内陸国の海への出入りの権利及び通過自由」が定められており、事実上、この条約は役目を終えている。

脚注・出典

  1. ^ a b c d e Convention on Transit Trade of Land-locked States”. United Nations Treaty Collection. United Nations. 2017年8月27日閲覧。
  2. ^ 条約第1条第c号では、「『通過国』とは、内陸国と海洋との間に立地し、国土を『通過交通 (traffic in transit』が通る、海岸の有無によらない締結国をいう。」と定義しており、二重内陸国からすれば、内陸国も通過国になる。また、二重内陸国でないとしても、1つ以上の内陸国を経由することが適当であるケースもある。そのため、通過国と沿岸国という語は一対一対応ではない。
  3. ^ R. Makil, "Transit Right of Landlocked Countries: An Appraisal of International Conventions", Journal of World Trade Law 4:35 at 46 (1970).

参考文献

外部リンク




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