内陸国の通過貿易に関する条約
(Convention on Transit Trade of Land-locked States から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/11 06:04 UTC 版)
内陸国の通過貿易に関する条約(ないりくこくのつうかぼうえきにかんするじょうやく、英語: Convention on Transit Trade of Land-locked States)は、内陸国が輸送物資を海(港湾)まで輸送させることを認めた、多国間条約である。この条約では、批准した、内陸国 (land-locked State) と通過国 (transit State) の双方に義務を課している。
- ^ a b c d e “Convention on Transit Trade of Land-locked States”. United Nations Treaty Collection. United Nations. 2017年8月27日閲覧。
- ^ 条約第1条第c号では、「『通過国』とは、内陸国と海洋との間に立地し、国土を『通過交通 (traffic in transit』が通る、海岸の有無によらない締結国をいう。」と定義しており、二重内陸国からすれば、内陸国も通過国になる。また、二重内陸国でないとしても、1つ以上の内陸国を経由することが適当であるケースもある。そのため、通過国と沿岸国という語は一対一対応ではない。
- ^ R. Makil, "Transit Right of Landlocked Countries: An Appraisal of International Conventions", Journal of World Trade Law 4:35 at 46 (1970).
- 1 内陸国の通過貿易に関する条約とは
- 2 内陸国の通過貿易に関する条約の概要
- 内陸国の通過貿易に関する条約のページへのリンク