アフリカ広域知的財産機関とは? わかりやすく解説

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アフリカ広域知的財産機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/29 21:50 UTC 版)

アフリカ広域知的財産機関[註 1](アフリカこういきちてきざいさんきかん、: African Regional Intellectual Property Organization、略称: ARIPO)は、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。アフリカ広域産業財産機関(African Regional Industrial Property Organization)として1978年2月15日に設立され[註 2]2005年に現在のアフリカ広域知的財産機関に改称した。加盟国における産業財産権 (特許、商標など) の出願受付、登録などの業務を集中管理するほか、加盟国で個別に立法化されている知的財産権の法令を調和することを目的としている[2]。本部はジンバブエハラレ




  1. ^ 日本語訳は特許庁の訳語に従った[1]
  2. ^ ARIPO設立協定は1976年に署名されているものの、発効したのは1978年である[2]
  1. ^ アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)・アフリカ知的財産機関(OAPI)との長官会合の結果について”. 特許庁 (2008年6月4日). 2019年10月21日閲覧。
  2. ^ a b c d ARIPO Secretariat (2009年4月1日). “African Regional Patent Systems and the PCT: Brief Overview of the ARIPO Patent System | WIPO REGIONAL FORUM ON THE ROLE OF PATENTS AND THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) IN RESEARCH IN DEVELOPING COUNTRIES” [アフリカ域内における特許制度と特許協力条約: ARIPOの特許制度概要 | 発展途上国における特許および特許協力条約の役割に関する研究 (WIPO地域フォーラム)] (英語). WIPO. 2019年10月21日閲覧。
  3. ^ IP Services”. ARIPO. 2019年10月21日閲覧。
  4. ^ Goldstein & Hugenholtz 2013, p. 73.


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