2010年の国籍法改正とは? わかりやすく解説

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2010年の国籍法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/24 13:37 UTC 版)

大韓民国国籍法」の記事における「2010年の国籍法改正」の解説

2010年4月21日の第289国会第8回本会議で、国籍法一部改正賛成多数可決され2011年1月1日より施行された。対象者範囲限定的に定めた上で国内外国籍行使しないという誓約行えば重国籍認めこととした。具体的に韓国籍取得者外国籍放棄義務緩和なされた対象者は、韓国人婚姻した状態で韓国2 年上居住したもの(同時に帰化時点韓国人配偶者婚姻継続していること)。外国人韓国に特別の功労がある者又は国益寄与する認められ優秀な者、永住のために満65歳上で帰国し韓国籍回復許可された者、本人意思にもかかわらず、その外国法律制度により外国籍放棄することが困難なもの、韓国籍回復許可された者で韓国に特別の功労がある者又は国益寄与する認められ優秀な者などである。

※この「2010年の国籍法改正」の解説は、「大韓民国国籍法」の解説の一部です。
「2010年の国籍法改正」を含む「大韓民国国籍法」の記事については、「大韓民国国籍法」の概要を参照ください。

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