住宅宿泊事業とは? わかりやすく解説

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じゅうたくしゅくはく‐じぎょう〔ヂユウタクシユクハクジゲフ〕【住宅宿泊事業】

読み方:じゅうたくしゅくはくじぎょう

住宅に人を宿泊させる事業住宅宿泊事業法に基づき旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。


民泊

(住宅宿泊事業 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/11 17:09 UTC 版)

民泊(みんぱく)は、旅行者などが、一般の民家に宿泊することを一般的に意味する日本語の表現で[1]、特に、宿泊者が対価を支払う場合に用いられる[2]日本の法律では「住宅宿泊」などと呼ばれ、住宅宿泊事業法を含む観光政策の用語として「民泊サービス」も使われている[3]


注釈

  1. ^ 「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれる[16]
  2. ^ アパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなる[17]

出典

  1. ^ 大辞林』第三版『民泊』 - コトバンク
  2. ^ 知恵蔵mini『民泊』 - コトバンク
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  72. ^ 旅館業における衛生等管理要領


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