非弁行為とは? わかりやすく解説

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非弁行為

弁護士でない者が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすることをいいます弁護士法72条によって、報酬を得る目的弁護士にのみ認められている行為法律事件に関して鑑定代理仲裁若しくは和解その他の法律事務取り扱い、又はこれらの周旋をすること)が禁じられています。この法律違反した行為が「非弁行為」となります

保険会社は、過失全くない被害事故場合示談代行ができません。契約者に代わって示談交渉を行うことは、非弁行為に該当することになるからです。しかし、交通事故過失のあった契約者に代わって示談交渉を行うことは認められています。その契約者支払うべき損害賠償債務保険金として支払義務保険会社にあるからです。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


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