電気通信事業法における「電気通信設備の工事」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 03:26 UTC 版)
「電気通信工事業」の記事における「電気通信事業法における「電気通信設備の工事」」の解説
建設業法上の電気通信工事とは別に、電気通信事業法に「電気通信設備の工事」という概念が存在する。 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならないとされる。 利用者が事業用電気通信設備に端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者に当該工事を行わせ、又は実地に監督させなければならないとされる。
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