関連する憲法条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 01:28 UTC 版)
国会 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 内閣 第65条 行政権は、内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 司法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
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