関連する憲法条文とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 関連する憲法条文の意味・解説 

関連する憲法条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 01:28 UTC 版)

三権の長」の記事における「関連する憲法条文」の解説

国会41国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第58両議院は、各々その議長その他の役員を選任する内閣65行政権は、内閣属する。 第66内閣は、法律の定めところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 第67内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件先だつて、これを行ふ。 司法76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めところにより設置する下級裁判所属する。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定め員数その他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する

※この「関連する憲法条文」の解説は、「三権の長」の解説の一部です。
「関連する憲法条文」を含む「三権の長」の記事については、「三権の長」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「関連する憲法条文」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「関連する憲法条文」の関連用語

関連する憲法条文のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



関連する憲法条文のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの三権の長 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS