関係機関との協議、施設・区域・期間の指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 14:09 UTC 版)
「警護出動」の記事における「関係機関との協議、施設・区域・期間の指定」の解説
内閣総理大臣は、警護出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない(自衛隊法81条の2第2項)。
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