開発途上国への支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 04:36 UTC 版)
「文化多様性条約」の記事における「開発途上国への支援」の解説
文化多様性条約では、特に開発途上国への支援が目的の1つとして明記されている(第一条a及びj)。第十四条(開発のための協力)では、締約国に「開発途上国の文化的な活動、物品及びサービスについて先進国の領域内へのアクセスを促進するため、先進国においてできる限り適当な措置をとること。」が求められている。さらに、第十六条(開発途上国のための優先的待遇)では、「先進国は、適当な制度上の及び法的な枠組みを通じて、優先的待遇を芸術家その他の文化の専門家及び文化を実践する者並びに開発途上国からの文化的な物品及びサービスに与えることにより、開発途上国との文化交流を促進する。」とされている。
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