部分意匠とは? わかりやすく解説

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部分意匠

部分意匠とは、意匠法第2条第1項規定により、物品部分形状模様若しくは色彩又はこれらの結合であると定義される具体的には、(1)その物品が意匠法対象とする物品であり、(2)その部分が、その物全体形態の中で一定の範囲占めており、(3)その部分が、その物品において、他の部分比較可能なのであることが求められる





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