関連意匠(かんれんいしょう)
”関連意匠”とは、本意匠に類似する意匠をいう。
関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権とは別個に設定され、独自の効力範囲を持つ。この点において、改正前の類似意匠登録とは異なる。類似意匠登録制度では、本意匠Aの類似範囲(下図においてAを中心とする円にて表される権利範囲)を確認する意味で、類似意匠Bの登録が認められるというのが通説的であった。これに対し、99年1月より採用された関連意匠制度では、関連意匠Bの登録をした場合には、本意匠Aの意匠権とは別個に関連意匠Bの意匠権が発生する。したがって、関連意匠Bの登録を行うことにより、図において、黄色で示した部分について、権利範囲を拡大することができる。
なお、関連意匠の出願は、本意匠の出願と同日に行わなければならないので注意を要する。また、関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離して移転することはできない。関連意匠制度の採用により、類似意匠登録制度は廃止された。(執筆:弁理士 古谷栄男)
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