部分意匠制度とは? わかりやすく解説

部分意匠制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)

意匠権」の記事における「部分意匠制度」の解説

部分意匠ぶぶんいしょう)とは、物品全体形態の中で一定の範囲占め部分保護するための意匠のこと。たとえば、コップの縁の部分特徴あるデザイン場合、そのコップの縁の部分について部分意匠を受けることができる。 以前より、意匠保護対象は「独立した製品であったことから、その製品のある「部分」の意匠保護対象とはされてこなかった。そのため、独創的特徴ある創作部分が、意匠中にいくつか含まれている場合、その一部分模倣されると、その模倣品対応することが出来ず登録者十分な保護受けられなかったという事情があった。 そのため、平成10年意匠法改正され意匠法第2条の「物品」の定義に「物品部分」が含まれることを明確にすることで、部分意匠保護されることになった

※この「部分意匠制度」の解説は、「意匠権」の解説の一部です。
「部分意匠制度」を含む「意匠権」の記事については、「意匠権」の概要を参照ください。

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