部分意匠制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
部分意匠(ぶぶんいしょう)とは、物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分を保護するための意匠のこと。たとえば、コップの縁の部分に特徴あるデザインの場合、そのコップの縁の部分について部分意匠を受けることができる。 以前より、意匠の保護対象は「独立した製品」であったことから、その製品のある「部分」の意匠は保護対象とはされてこなかった。そのため、独創的で特徴ある創作部分が、意匠の中にいくつか含まれている場合、その一部分が模倣されると、その模倣品に対応することが出来ず、登録者が十分な保護を受けられなかったという事情があった。 そのため、平成10年に意匠法が改正され、意匠法第2条の「物品」の定義に「物品の部分」が含まれることを明確にすることで、部分意匠が保護されることになった。
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