連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)
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「青少年有害社会環境対策基本法案」の記事における「連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)」の解説
それぞれ、Office of Film and Literature Classification(OFLC)と呼ばれる政府直属の審査機関が置かれ、映像メディア・ゲームソフトの審査を行っている(両国は商圏が共通していることから、オーストラリアでのレイティングはニュージーランドでも個別に発禁指定を行う場合を除き、大半がそのまま反映される)。OFLCによる審査は日本のコンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)が「全年齢」指定としているソフトでも「M/15+」(15歳以上対象)とされるなど、各国の審査機関では最も厳しいものとなっている。なお、「18歳未満販売禁止」は映像のみ適用され、コンピュータゲームに対する発禁処分も『Grand Theft Auto』『ハーフライフ2』などに対して下されている。
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