連邦格付法・インターネット検閲法とは? わかりやすく解説

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連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 17:49 UTC 版)

青少年有害社会環境対策基本法案」の記事における「連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)」の解説

それぞれOffice of Film and Literature ClassificationOFLC)と呼ばれる政府直属審査機関置かれ映像メディア・ゲームソフトの審査行っている(両国商圏共通していることから、オーストラリアでのレイティングニュージーランドでも個別発禁指定を行う場合除き大半そのまま反映される)。OFLCによる審査日本コンピュータエンターテインメントレーティング機構CERO)が「全年齢指定としているソフトでも「M/15+」(15歳以上対象とされるなど、各国審査機関では最も厳しいものとなっている。なお、「18歳未満販売禁止」は映像のみ適用されコンピュータゲーム対す発禁処分も『Grand Theft Auto『ハーフライフ2』などに対して下されている。

※この「連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)」の解説は、「青少年有害社会環境対策基本法案」の解説の一部です。
「連邦格付法・インターネット検閲法(オーストラリア)」を含む「青少年有害社会環境対策基本法案」の記事については、「青少年有害社会環境対策基本法案」の概要を参照ください。

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