近代法の相続制度の趣旨とは? わかりやすく解説

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近代法の相続制度の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「近代法の相続制度の趣旨」の解説

近代法相続制度については、被相続人生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。 一般的には自然人死亡原因とするものを相続称することが多いが、死亡原因としない生前相続制度もある(日本国憲法施行される前、いわゆる明治憲法下日本における家督相続死亡原因とする場合もしない場合も含む)。

※この「近代法の相続制度の趣旨」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「近代法の相続制度の趣旨」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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