近代法の相続制度の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。 一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度もある(日本国憲法が施行される前、いわゆる明治憲法下の日本における家督相続は死亡を原因とする場合もしない場合も含む)。
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