農業機械課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 00:57 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第37条に所掌事務が規定されている。 (農業機械課の所掌事務)第37条 農業機械課においては、次の事務をつかさどる。 一 農業の機械化及び電化を図ること。 二 農機具の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。 三 農機具の検査に関すること。 四 農業機械化研修施設に関すること。 五 農業機械化研究所の指導監督を行なうこと。 六 農業機械化審議会に関すること。
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