農業機械課とは? わかりやすく解説

農業機械課

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 00:57 UTC 版)

農林省農政局」の記事における「農業機械課」の解説

所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第37条に所掌事務規定されている。 (農業機械課の所掌事務)第37条 農業機械課においては次の事務つかさどる。 一 農業機械化及び電化を図ること。 二 農機具生産流通及び消費増進改善及び調整を図ること。 三 農機具検査に関すること。 四 農業機械研修施設に関すること。 五 農業機械研究所指導監督行なうこと。 六 農業機械審議会に関すること。

※この「農業機械課」の解説は、「農林省農政局」の解説の一部です。
「農業機械課」を含む「農林省農政局」の記事については、「農林省農政局」の概要を参照ください。

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